行政書士

松戸市松戸警察署で古物商許可の営業所追加・管理者の選任手続き

松戸市松戸警察署で古物商許可の営業所追加・管理者の選任手続き

松戸市の行政書士 山田涼太事務所です。
今回は松戸市松戸警察署を主な営業所とする法人様より、営業所追加とその営業所へ管理者の選任手続きを承りました。

お客様よりお電話でお問合わせいただき、その後メールやフォームにて必要事項のヒアリング。
確定した必要書類を郵送でお預かりしてお手続きとなりました。

窓口も何度も古物商許可の申請をしている松戸警察署の生活安全課でしたので、手続きもスムーズに進み無事完了のご報告となりました。
ご担当者様からも喜びのお声を頂戴しまして、今後も力を入れていきたい業務分野だとの気持ちを新たにしました。

営業所の追加・管理者の選任ってどんな手続き?

営業所の追加・管理者の選任ってどんな手続き?なの?というのをちょっと書いてみたいと思います。

この2つの手続きですが、基本的にセットになっています。
なぜなら、営業所にはその営業所ごとに管理者が必要とされているため。
新たな営業所を設けるならば、新たな管理者もそれに伴って選任が必要となります。
既存の営業所管理者を兼任させたいところですが、隣接していて実態として適正に統括管理できることなど条件が限られます。

そしてこの2つの手続きですが、なんと同時に行えません。
よって平日2度、警察署へ行かねばならないのです。
最短、最初の営業所追加手続きから3日後に管理者選任の手続きとなります。
これは、営業所の追加3日前までに営業所の追加手続きを、営業所が追加されてから14日以内に管理者の選任手続きをするよう定められているためです。

古物商許可の新規取得の時と比べて、日数は短いものの警察署へ行く回数は同じ。
いえ、むしろ新規許可なら1度申請すれば2度目は許可証の受取ですが、営業所追加と管理者選任にそれぞれ書類を作成して警察署へ届出ますので、申請手数料はかからないものの、手間はなんとなく多く感じられるかもしれません。

主たる営業所を管轄する警察署で手続き可能に

じつはこの営業所追加の手続き、近年古物営業法の改正によって大きく変わった部分です。
これまでは別の都道府県で営業したければ、その都道府県で古物商の新規許可申請をして古物商許可を取得しなければなりませんでした。
この点が改正によって、別の都道府県に営業所を追加する場合でも新規許可申請は不要になり、主たる営業所を管轄する警察署の窓口で手続きできるようになり、ずいぶん事業者の負担が軽減されました。

ですので事業者の多い地域では古物商に関する手続きが多く、主たる営業所として選ばれる機会が少なくなりがちな地方では古物商の手続きは減る傾向へ。
ただし、これまで全国展開するリサイクルショップなどなら47都道府県すべてで新規許可申請をしていたところ、1つのみ許可を取得すれば良くなったため新規許可申請は全体として激減ということになっているようです。

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千葉県松戸市の行政書士。年間数百件の行政手続き申請を行う。 接客業歴の長かった接客好きなこともあってか、クチコミには接客対応に対する高評価の割合が多め。

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