車庫証明(保管場所届出)

車庫証明のローカルルールって?

車庫証明のローカルルールって?

疑問を持つ人
ローカルルールで困った人

忙しい友達の車庫証明、平日休みだし出してきてあげたら、窓口で「免許証コピーとかないの?」だって…
使用の本拠の位置を証明してくれという話だったけど。
友達もわりと下調べする慎重派なんだけどなぁ。
気になって対応が違うことについて調べてみたら、ローカルルールが決められた警察署もあるんだとか。
なんで統一されてないのさ!?

こんな事があったり、ローカルルールについての疑問をお持ちの方に向けた記事になっています。

筆者は行政書士として千葉県北西部の自動車登録や車庫証明申請の代行をしてたりします。
記事の最後の方で対応可能な警察署・陸運局を紹介しておきます。
管轄や電話番号を調べるのにも使えるので、ぜひチェックしてみてください。

それでは説明していきます。

理由は条文にあり

ローカルルールが存在する理由、それは条文にあります。

自動車の保管場所の確保等に関する法律、通称「車庫法」と施行令(政令)施行規則といったもので定められているんですね。

具体的に見ていきましょう。
まずは、車庫法から。

車庫法 第4条

道路運送車両法第四条に規定する処分、同法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分を受けようとする者は、当該行政庁に対して、警察署長の交付する道路上の場所以外の場所に当該自動車の保管場所を確保していることを証する書面で政令で定めるものを提出しなければならない。

e-gov https://elaws.e-gov.go.jp/

冒頭の道路運送車両法のくだりは、陸運局での自動車登録の話です。
この登録のためには保管場所、つまり車庫があることを証明する書類で「政令で定めるもの」の提出が必要だ、とあります。

政令で定めるものとはなんでしょうか?
施行令(政令)にはこうあります。

車庫法施行令(政令) 第2条

法第四条第一項の政令で定める書面は、自動車の保有者の申請により、当該申請に係る場所の位置を管轄する警察署長が、当該場所が当該申請に係る自動車につき法第三条に規定する保管場所として確保されていることを証明した書面とする。

e-gov https://elaws.e-gov.go.jp/

自動車登録のために出す車庫の証明書類は、車庫の場所を管轄する警察署長が証明した書面とする。
ということですね。

ではでは、どんな車庫が必要なのか?という要件は、遡って施行令(政令)第1条に書いてあります。

車庫法施行令(政令) 第1条

自動車の保管場所の確保等に関する法律(以下「法」という。)第三条の政令で定める要件は、次の各号のすべてに該当することとする。

一 当該自動車の使用の本拠の位置との間の距離が、二キロメートル(法第十三条第二項の運送事業用自動車である自動車にあつては、国土交通大臣が運送事業(同条第一項の自動車運送事業又は第二種貨物利用運送事業をいう。)に関し土地の利用状況等を勘案して定める地域に当該自動車の使用の本拠の位置が在るときは、当該地域につき国土交通大臣が定める距離)を超えないものであること。
二 当該自動車が法令の規定により通行することができないこととされる道路以外の道路から当該自動車を支障なく出入させ、かつ、その全体を収容することができるものであること。
三 当該自動車の保有者が当該自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。

e-gov https://elaws.e-gov.go.jp/
  • 距離は使用の本拠の位置から2キロ以内
  • 車庫に接する道路から、車庫へ問題なく出入り出来る事
  • 車庫の使用権限があること

というのが車庫の要件です。

ここでローカルルールの原因となるのが、この車庫の要件

第2条にあった「警察署長が証明した書面とする」という部分です。

3つの要件を、警察署長が満たしたと判断したら証明書として発行という流れになりますよね。
つまり、判断の余地がある。一定程度の裁量を警察署長は持っている。

これが提出先の警察署によって対応が違ったりする理由です。

ローカルルールの影響を受けやすいもの

車庫証明申請時に、警察署によって対応が違うことが特に多いと感じるのが…

  • 使用の本拠の位置
  • 車庫の使用権限

です。

使用の本拠の位置を確認したいと言われ、個人にも免許証などを求めたり…
車庫の使用承諾書の期間は3か月で良かったり、1年程度求められたり…

出来る限りスムーズに終わらせたい業者間では、印鑑証明を付けておいたり承諾書を長めに書いてもらったりしている事が多いのはこのためです。

ネットの情報だけでは完璧じゃないことがあります

いまはネットで調べれば、結構かんたんに車庫証明などは取れてしまうことも多いですよね。
しかし、これまで書いたように警察署のローカルルールによっては、追加で資料を求められることがあり得ます。

事前に管轄の警察署へ確認をして、申請当日にスムーズに手続きを進められるようにするのがオススメです。
せっかく平日に行くのですから、スムーズに申請できるよう準備は万全にしましょう。

車庫証明代行なら全国の行政書士へ

ここまで読んでいただいて「なんだその程度か」と思う方は良いのですが、

  • やっぱり車庫証明ってめんどう
  • 平日に時間がない
  • 警察署へ行くくらいならレジャーに行きたい

という方もいらっしゃると思います。

そういった方は全国の行政書士が代行を受け付けていますので、ご活用ください。
当事務所でも千葉県北西部付近は対応していますので、以下のページからぜひお問合せください。
対応地域内でしたらご自身でやる場合でも、管轄や所在地を調べるのに結構便利ですよ。

車庫証明のローカルルールまとめ

  • 理由は法律・政令・施行規則で裁量が認められてるから
  • 使用の本拠の位置と、使用承諾書の期間に注意
  • 事前に管轄の警察署へ確認するのがオススメ

少しでもお役に立っていれば幸いです。

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  • この記事を書いた人

行政書士 山田涼太事務所

千葉県松戸市の行政書士。年間数百件の行政手続き申請を行う。 接客業歴の長かった接客好きなこともあってか、クチコミには接客対応に対する高評価の割合が多め。

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