車庫証明(保管場所届出)

【ダウンロード】車庫証明に使う委任状のひな形が欲しい人向け

【ダウンロード】車庫証明に使う委任状のひな形が欲しい人向け

車庫証明の委任状が欲しい人

車を買ったから車庫証明が必要だ!
代行費用、結構するよねって車好きの友達に相談したら、ちょうどその友達も車庫証明取るから一緒にやってくれるって!

ただ…「用意して欲しい」と言われた書類のなかに「委任状」ってのがあるんだけど、これどこで手に入るの?

って困っている人向けに書類をご用意しました。

筆者は行政書士として千葉県北西部の車庫証明申請の代行をしてたりします。
記事の最後の方で対応可能な警察署を紹介しておきます。
管轄や電話番号を調べるのにも使えるので、ぜひチェックしてみてください。

それではダウンロードは以下からどうぞ。

車庫証明用の委任状ダウンロード

普通車と軽自動車で手続きの名前が違うので、他サイトからダウンロードする場合、権限の部分になんと書かれているか注意しましょう。
ここでダウンロードできる委任状は、普通車でも軽自動車でも使える文言になっています。

この委任状、押印欄があるよ?

と思った方、するどいです。
昨今の押印廃止の流れを受けて、車庫証明書類にも押印不要となった書類が結構存在します。

これ、警察署によって対応がまちまちで、統一されていません。
もちろん管轄の警察署に聞くのが一番スムーズです。

ただ、委任状には押印しましょう。

委任状は窓口で申請を代行する人とは別の人が発行するべき書類です。

実際ディーラーさんや業者さん、行政書士といった間で書類をやりとりする際は、申請書や自認書など普通に押印があることも多いです。
ちょっと詳しく言うと、警察庁が警視庁や各都道府県警宛に平成31年に出した通達で「代理権の授与には必ずしも委任状が必要とはされていない」とあったりはします。
ただ、しっかり発行権者が発行した書類であっても、あとから「発行してない!」と言われるのを防ごうと思うと委任状があり、それに押印されていることはトラブル防止のためにある程度意義があると思います。

そのため、このホームページでダウンロードできる書類にはけっこう押印欄を設けています。

その他に注意点ってある?

その他の注意点としては、代理に選んだ人へのお礼の仕方です。
業者さんに任せる金額にくらべればずいぶん安く済んだ車庫証明申請。
めんどうなことを代わりにやってくれた人へ、感謝としていくらかお金を渡す。

これが行政書士法に抵触してしまう可能性があるので、注意が必要です。
独占業務と呼ばれるものですが、以下に法律の条文を引用します。

1条の2 1項 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

e-gov https://elaws.e-gov.go.jp/

カッコを消すと

行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することを業とする。

行政書士でない人(試験合格者含)が、書類の作成を報酬を得てやってはダメなんですね。

そしてこの「報酬」とは、通常は金銭を思い浮かべたと思います。
ですが実際は、何らかの利益を供与すれば「報酬」となる可能性が出てきてしまいます。

「業とする」という部分は、反復継続して行ったり、そのような意思があるかどうかです。

つまり、友人がちょっとしたお小遣い・人助け感覚で知人友人の代理をして、何らかの利益を得ていた場合、行政書士法に抵触する可能性がでてきちゃいます。

ここはお互いのために頭の片隅に置いておくべき注意点ですね。

車庫証明の代行は行政書士へ

  • こういったリスクは避けたい
  • 代理できそうな知人がいない
  • とはいえ平日休めない

そんな方は全国の行政書士が車庫証明申請の代行を行っています。
当事務所でも千葉県北西部付近は対応していますので、ぜひお問合せください。
以下のページはご自身でやる場合でも、管轄や所在地を調べるのに便利ですよ。

車庫証明の委任状ひな形ダウンロードまとめ

  • 普通自動車と軽自動車は手続き名が違う
  • ハンコは押しておこう
  • 代理は法律違反に注意
  • できそうな人がいなければ行政書士へ依頼

こんな感じです。
手続き自体はかんたんな方なので、ぜひチャレンジしてみてください。

このサイトでは他にも車庫証明についていろいろな記事を書いています。
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  • この記事を書いた人

行政書士 山田涼太事務所

千葉県松戸市の行政書士。年間数百件の行政手続き申請を行う。 接客業歴の長かった接客好きなこともあってか、クチコミには接客対応に対する高評価の割合が多め。

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