介護タクシー開業(一般乗用旅客自動車運送事業 福祉限定)許可取得
高齢化社会が進んで、これから介護タクシーはさらに求められる事業だよなぁ。
福祉業界で働いていたこれまでの経験を活かせそうだし、自宅で一台からはじめられるって聞いたことがある。
なんとか仕事としてはじめてみたいな。
実際、介護タクシーをはじめるにはどうしたらいいんだろう?
なんか許可が必要って聞いたけど…
こんな悩みをお持ちの方は行政書士 山田涼太事務所におまかせください。
介護タクシーの許可取得・自動車登録関係をしっかりサポートさせていただきます。
このページでは、介護タクシーって?というご説明からはじまり、介護タクシー開業許可『一般乗用旅客自動車運送事業(福祉限定)』取得を当事務所にご依頼いただいた際の
- 必要なもの
- どこまでやってくれるか
- 対応地域
- 許可取得までの期間
- 介護タクシー許可取得までの流れ
- 報酬額
- その後のお手続き
について分かるようになっています。
ご依頼以外にも、介護タクシーへの理解にも役立つと思いますのでぜひ読んでみてください。
お問合せは以下のボタンよりどうぞ。
介護タクシーを開業するには
結論、介護タクシーを開業=一般乗用旅客自動車運送事業(福祉限定)を取得するには最低限
- 2種免許
- 車両(見積書・車検証)
- 施設(営業所・休憩所・車庫)
- 資金
が必要です。
このうち、許可の取得は当事務所でサポートさせていただく事が可能です。
報酬は200,000円(税込)/250,000円(税込)の2プランのご用意がございます。
ここまでざっくりとした答えですが、以下にくわしく書いていきます。
介護タクシーって?
介護タクシーって、昔と違って聞く機会が増えてきましたよね。
じつは、意外なことに介護タクシーという法律上の言葉はありません。
民間で行うサービスで、その内容がイメージしやすい言葉として呼称されているだけなんですね。
法律上の正式名称は『一般乗用旅客自動車運送事業』というもので、介護タクシーの場合は福祉限定というかっこ書きが付きます。
この許可を取ることで、介護タクシーを開業することが可能になります。
福祉限定ということで、乗せられる乗客も限られています。
- 身体障碍者手帳を持っている
- 要介護認定を受けている
- 要支援認定を受けている
- 単独での移動・単独で公共交通機関の利用が困難
こういった方々のためのタクシーとして事業を行っていくことになります。
介護タクシーによくある勘違い
介護タクシーによくある勘違いとして
- 介護保険が使えるから安く乗れる
- 介護経験資格が必要
- 営業許可が更新制
というのが挙げられます。
なんとなく聞いたことがあったり、そんなイメージがあったりしませんか?
ですがコレ、全部間違いです…
一番多い介護保険が使えるから安く乗れる、という勘違い。
介護タクシーに介護保険は一切関係ありません。
介護保険が使えている部分は『乗降介助』で、これは訪問介護事業所としての指定を受けた法人が出来る事です。
その事業者が介護タクシーの許可を持って運営していると、サービスの一部に介護保険が使える介護タクシーとなります。
このあたり、かなり創業にあたっても、利用者側にとっても勘違いされやすいトコロなので注意しましょう。
次に多いのが、介護経験や資格が必要というものです。
これは意外に思う方も多いのではないでしょうか?
なんせ介護タクシーですからね…
じつはコレには条件があります。
その条件とは
- 介護タクシーとしての設備が付いた福祉車両は無資格でOK
- そういった設備がない一般車は、資格が必要
というものです。
なぜ?と疑問に思う方もいらっしゃると思うのですが、こう考えると分かりやすいと思います。
『乗降のサポートが必要なので、それに適した設備かサポート可能なスキルのどちらかは必要』
利用者の安全に配慮して、こういった決まりになっているんですね。
最後は事業者側のみに関わる事ですが、介護タクシーの営業許可である『一般乗用旅客自動車運送事業(福祉限定)』が更新制である、というものです。
これは運送事業のなかに更新制のものがあったり、さきほど挙げた介護タクシー+訪問介護事業所の指定を受けた事業者が『ぶらさがり許可』を取った場合、その『ぶらさがり許可』は2年毎の更新制になっていることから起きる勘違いです。
介護タクシーの営業許可である『一般旅客自動車運送事業(福祉限定)』に期限はありません。
介護タクシー開業に必要なもの
勘違いも解けたところで、介護タクシーの開業にあたって最低限必要なものってなんでしょうか?
これは冒頭でも挙げましたが
- 2種免許
- 車両(見積書・車検証)
- 施設(営業所・休憩所・車庫)
- 資金
です。大きくヒト・モノ・カネの要件に分かれています。
それぞれについて少しくわしくご説明していきます。
2種免許 | 第二種運転免許が正式名称です。 人を乗せてバスやタクシーを運転し、運賃をもらうのに必要です。 いわゆる一発試験もありますが、20万円前後の費用をかけて 教習を受けるのが一般的になっています。 この2種免許ですが、申請から許可までの間に取得できれば良く、 申請時に持っていることは必要ありません。 また、事業の代表者ではなく雇用する運転手が持っていてもOKです。 |
車両 | 自己所有の車両か、購入予定段階であれば見積書が必要です。 リースの場合も1年分の契約料を見積もってもらい添付します。 注意点として、一般車両を使うなら以下のいずれか資格か研修が 必要です。 ・介護福祉士 ・訪問介護員 ・居宅介護従業者 ・ケア輸送サービス従事者研修修了 |
施設 | 営業所 休憩室 車庫 以上の施設は、関係諸法令(建築基準法、都市計画法、消防法、 農地法等)に抵触しないことが必要です。 また、それぞれが直線距離で2km以内であること、 使用可能な権限が3年以上あることが必要です。 例:〇営業所から休憩室が0km(同じ建物内)、車庫まで2km ×営業所から休憩室まで2km、休憩室から車庫まで2km 車庫から営業所まで4km |
資金 | 介護タクシー開業にあたって許可申請の際、審査対象です。 添付書類に計算書があり、所要金額の50%、事業開始当初資金 の100%以上の「預金」が必要です。 これは借りたお金かどうかに関わらず、算出された金額以上が 口座にあるかどうか、という審査になります。 チェックされるタイミングは2回あり、その両方とも算出され た金額以上であることを残高証明書で証明する必要があります。 |
介護タクシーの開業サポートはどこまで?
必要なものは揃っていても、申請となると添付書類の山でなかなか大変ですよね?
そんな方のため、当事務所の介護タクシーの開業サポートは以下の2プランで承っております。
- 許可までプラン … 許可申請書提出まで
- 完全サポートプラン … 運輸開始届提出まで
じつは許可を取っただけで介護タクシーの運行はできません。
運輸開始届の提出まで済ませてはじめて運行できます。
ですが許可だけ取れれば、あとは自分で出来るという方は許可までプランがおすすめです。
介護タクシー開業サポートの対応地域
介護タクシー開業サポートの対応地域は以下のようになります。
千葉県(全域) | 旭市 我孫子市 いすみ市 市川市 市原市 印西市 浦安市 大網白里市 柏市 勝浦市 香取市 鎌ケ谷市 鴨川市 木更津市 君津市 佐倉市 山武市 白井市 匝瑳市 袖ケ浦市 館山市 千葉市 銚子市 東金市 富里市 流山市 習志野市 成田市 野田市 富津市 船橋市 松戸市 南房総市 茂原市 八街市 八千代市 四街道市 一宮町 大多喜町 御宿町 鋸南町 九十九里町 神崎町 栄町 酒々井町 芝山町 白子町 多古町 長南町 東庄町 長柄町 睦沢町 横芝光町 長生村 |
介護タクシー開業許可取得までの期間
介護タクシー開業許可を取得するまでの期間はいったいどのくらいでしょうか?
関東運輸局ではだいたい約3か月以内には介護タクシー開業の許可が下ります。
そして、プランの説明で書いた通り許可が出ただけでは介護タクシーの運行はできません。
運輸開始届の提出をしてはじめて運行ができる、でしたね。
この期間、ずっと待ってくれるというワケではないんです。
期限が定められているのはご存知でしたか?
その期間とは、6か月です。
許可が下りてから6か月以内に運輸開始届を出さなければどうなるのかと言うと…
許可が取り消されてしまいます
この点はかなり注意が必要です。
スムーズに届出まで行けそうになければ、完全サポートプランをおすすめします。
介護タクシー許可取得をご依頼時の流れ
介護タクシー開業にあたって、許可取得から運輸開始届までご依頼時の流れをご説明すると
- お問合せ
↓ - 面談
↓ - 関係諸法令の事前調査
↓ - 許可申請書・運賃設定認可申請書作成・提出
↓ (ここから約3か月以内に許可。許可までプランはここまで) - 許可下り次第、メーター取付けや車両登録、任意保険加入など各種手続
(事業用の任意保険は自家用とくらべて取り扱い会社が少ないです。
まずネットで早い!事業用の自動車保険 で車検証スマホ撮影で見積りを取ってしまうのがおすすめです)
↓ - 運輸開始届提出
(完全サポートプランはここまで)
介護タクシー許可取得の報酬額
介護タクシー許可取得にいくらかかるのかは、一番気になるところですよね。
冒頭で書いた部分ですがあらためてご説明します。
- 許可までプラン … 20万円(税込)
- 完全サポートプラン … 25万円(税込)
※許可後の3万円の登録免許税をはじめ、各種実費は除いた金額です。
出張相談や写真撮影報酬:松戸市は無料 それ以外は1回(最大1日)11000円(税込)+交通宿泊費実費
介護タクシー開業許可まとめ
ここまで介護タクシー開業についていろいろご説明したことをまとめると、
介護タクシーと、介護保険は関係ない(訪問介護事業所+介護タクシーの事業者なら利用可)ということと…
- 2種免許
- 車両(見積書・車検証)
- 施設(営業所・休憩所・車庫)
- 資金
が必要。
許可が出たら、6か月以内に運輸開始届を出す!
流れは、ものを揃える→申請→許可後の手続き→運輸開始届
介護タクシー開業許可のご依頼・お問合せは
もし、介護タクシーの開業にあたって、許可申請や届出がむずかしそう、サポートして欲しいという方はお気軽にお問合せください。