車庫証明がめんどくさい!なんでこんな手続きが必要なの?
引っ越して新しい車庫に車を置くんだけど、車庫証明ってめんどくさいよなぁ…
なんであんな書類集めて平日2回も警察署に行かなきゃなんないの?
みんな乗るのが当たり前になってる社会に必要なくない?
なんて疑問をお持ちの方に向けた記事になっています。
筆者は行政書士として千葉県北西部の車庫証明申請の代行をしてたりします。
記事の最後の方で対応可能な警察署を紹介しておきます。
対応地域内でしたら管轄や電話番号を調べるのにも結構便利なので、ぜひチェックしてみてください。
それでは説明していきます。
車庫証明がめんどうだけど必要な理由
最初に結論です。
車庫証明という手続きがめんどうだけど必要とされている理由は、
「青空駐車で車を使おうとする人を減らすため」
です。
ただでさえ路上に一時停止している車の横を通る時には、誰か飛び出してこないか徐行して進みますよね。
これが車庫証明という仕組みがなく、みんなが道路に置いていたら…交通が混乱することはカンタンに想像できます。
「切符きられて反則金取られるから、そんなに増えないでしょ」
と思うかも知れません。
ですが車庫を確保していなかったら、切符をきられようが適切な場所に車を保管できません。
結果、他の人目に付きづらい場所に移動されるだけになり、結局路上駐車の数は同じです。
こういった状況になるのを防ぐために、自分の自動車は適切な保管場所を用意しましたよ、と証明してもらったり届出するのが車庫証明(または保管場所届出)というものです。
そんなのどこで決まってるの?
これは「自動車の保管場所の確保等に関する法律」いわゆる「車庫法」という法律で自動車の適切な保管場所の確保が義務付けられています。
第1条を見てみましょう。
第1条 この法律は、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的とする。
e-gov https://elaws.e-gov.go.jp/ 自動車の保管場所の確保等に関する法律
明確に、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけると書いてありますね。
こういったように、法律というのはたいてい第1条にその法律の目的が書いてあります。
なんでこんな法律が…なんて思うことがあったら、第1条を読んでみましょう。
車庫はある。手続きがめんどう。
手続きが必要な理由はわかった。
実際、便利に使おうと思ったら自宅に近い車庫もないとダメだからちゃんと借りてある。
ただ、車庫証明の手続きがめんどくさいのは変わらないんだけど!?
こんな声が聞こえてきそうです。
たしかに、道路を走っていてもたまに遠方のナンバーを見かけますよね。
ほんとうにそこから一時的に来ているのか、手続きを面倒がっているのか分からないですし、ナンバーが遠方だという理由で警察に停められることもありません。
もっと言えば、車庫に停まっていようとそれが一時的なのか日常的なのか、いちいち車種とナンバーを控えてチェックするほど警察もヒマではないでしょう。
なので、車の購入時に実家などで車庫証明を取得した後、引っ越ししたのについつい手続きがめんどうでそのままに…なんて方も中にはいらっしゃるかもしれません。
こういった場合に、どういうリスクが考えられるのでしょうか?
めんどうで手続きしなかったら
車庫証明がめんどくさくて、ついつい後回し。
次第に忘れてしまって…なんて時はどういったリスクがあるのかというと、これも「自動車の保管場所の確保等に関する法律」いわゆる「車庫法」の第17条3項1号に書かれています。
第17条3項 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
1号 第五条、第七条第一項(第十三条第四項において準用する場合を含む。)又は第十三条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
e-gov https://elaws.e-gov.go.jp/ 自動車の保管場所の確保等に関する法律
ということで、10万円以下の罰金とされています。
そして、ここで書かれている7条1項が普通自動車に関する条文ですが、そこでは手続きの期日も車庫の変更から15日以内と定められています。
第7条1項 自動車の保有者は、第四条第一項の政令で定める書面若しくは同項ただし書の政令で定める通知(以下この項において「書面等」という。)において証された保管場所の位置を変更したとき(道路運送車両法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分を受けようとする場合において、書面等において証された保管場所の位置を変更したときを除く。)又は第五条の規定による届出に係る保管場所の位置を変更したときは、変更した日から十五日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、変更後の保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。変更後の保管場所の位置を変更したとき(同法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分を受けようとする場合において、書面等において証された保管場所の位置を変更したときを除く。)も、同様とする。
e-gov https://elaws.e-gov.go.jp/ 自動車の保管場所の確保等に関する法律
引っ越して約2週間以内って、けっこうキツイですよね…
実際、管轄する警察がどう対応しているかは別にして、手続きをめんどくさがって放置してしまうと、こういったリスクを抱えることになるという認識は持っておいた方がよいでしょう。
車庫証明代行なら全国の行政書士へ
とはいえ、
- 書類がめんどう
- 平日に時間がない
- 警察署へ行くくらいならレジャーに行きたい
という考えの方もたくさんいらっしゃいます。
そういった方は全国の行政書士が代行を受け付けていますので、ご活用ください。
当事務所でも千葉県北西部付近は対応していますので、以下のページからぜひお問合せください。
対応地域内でしたらご自身でやる場合でも、管轄や所在地を調べるのに結構便利ですよ。
車庫証明がめんどくさい!まとめ
なんでこんなめんどうな手続きするのさ?という疑問の答えをまとめると
- 車庫法という法律で「青空駐車をさせない事」を目的に決められている
- 手続きを放置してしまうと、10万円以下の罰金というリスクがある
- 期日は変更から15日以内
- 代行を頼むなら全国の行政書士が対応してくれます
こんな感じですね。
少しでも参考になっていたらうれしいです。
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