車庫証明(保管場所届出)

【いる?】原付とかバイクって車庫証明は必要なの?【いらない?】

【いる?】原付とかバイクって車庫証明は必要なの?【いらない?】

あたらしく二輪車を買う人

あたらしくバイクを買っちゃった♪
車は持ってないから、空いてた車庫に置く予定。
整備スペースとしても十分だし、いじっていくの楽しみだなぁ。
そういえば、買うまでは気にしたことなかったけど原付とかバイクって車庫証明は必要なのかな?
知らずに法律違反なんて嫌だから、いるのかいらないのか知りたいな…

こんな方に向けた記事になっています。

筆者は行政書士として千葉県北西部の車庫証明申請はもちろん、原付・バイクといった二輪車の登録廃車などの代行をしてたりします。
記事の最後の方で、代行をお考えの方に業務ページも紹介しておきます。
ざっくり必要書類や流れを調べるのにも使えるので、最寄りの市役所や陸運局に詳細を聞く前に一度チェックしてみてください。

それでは説明してきますね。

原付やバイクには車庫証明は必要ない

さくっと結論ですが、原付やバイクには車庫証明は必要ありません。
なのでこれまで乗っていて急に「車庫証明って必要なんだっけ…!?」と不安に思っている方も、これから買おうと思っていて気になっていた方も安心してください。

ちゃんと置くスペースさえあれば、車庫証明を取らなくても法律違反にはなりません。
ただ間違っても「どこでも保管場所にして良いんだ」とは読み違えないようにしてくださいね。

原付やバイクに車庫証明がいらない理由

ちょっと突っ込んで、原付やバイクに車庫証明がいらない理由を説明してみます。

そもそも、自動車に車庫証明が必要とされているのは「自動車の保管場所の確保等に関する法律」いわゆる車庫法の第3条と第5条が根拠になっています。

自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所(自動車の使用の本拠の位置との間の距離その他の事項について政令で定める要件を備えるものに限る。第十一条第一項を除き、以下同じ。)を確保しなければならない。

軽自動車である自動車を新規に運行の用に供しようとするときは、当該自動車の保有者は、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。

引用元 e-gov https://elaws.e-gov.go.jp/

ざっくり、自動車と軽自動車は保管場所=車庫を用意しましょうってことですね。

そして自動車とは何を指すのか、この法律の第2条1項1号に言葉の定義が書かれています。
それが

自動車 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(二輪の小型自動車、二輪の軽自動車及び二輪の小型特殊自動車を除く。)をいう。

引用元 e-gov https://elaws.e-gov.go.jp/

こんな内容です。

定義の中に他の法律が出てきちゃってますね!
ちょっとややこしく感じるかも知れませんが、追っていきます。
道路運送車両法の第2条2項を見てみましょう。

この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをいう。

引用元 e-gov https://elaws.e-gov.go.jp/

「軌条若しくは架線を用いない」の軌条はレールのことです。
電車等を除外しています。
けん引される側も含まれていますが今回は関係ないのでスルー。
最後「次項に規定する原動機付自転車以外のもの」とあります。

原動機付自転車って、いわゆる原付です。
皆さんイメージできると思うので条文は割愛して、結局なんで原付とかバイクに車庫証明の類が要らないのかと言うと

  • 第2条3項である原付は「自動車」じゃないから
  • 自動車のなかでも二輪の小型自動車、二輪の軽自動車及び二輪の小型特殊自動車を除くから

ですね。

ちょっとまって、中型や大型のバイクは?

ここまで読んでいただいた方は、二輪の小型とか軽ってことは中型や大型バイクには車庫証明が必要なんじゃないの?
って思うかもしれません。

結論としては、中型や大型バイクにも車庫証明はいりません。

じつは道路運送車両法での区分・呼び方と道路交通法での区分・呼び方が違います。
一般的によく使っているのは道路交通法での呼び方です。

道路運送車両法で二輪の小型自動車とされるものは、250cc以上の二輪車です。
つまり、道路交通法の呼び方でいうところの、中型(普通)と大型両方が含まれている、ということになります。

原付から大型バイクまで、車庫証明はいらないという事がわかっていただけたでしょうか。

原付やバイクの登録代行

原付やバイクを新しく購入する方、登録の代行は行政書士が代行可能です。
当事務所でも千葉県北西部付近の市役所・陸運局は対応しています。

ざっくり必要書類や流れを調べるのにも使えるので、最寄りの市役所や陸運局に詳細を聞く前に一度チェックしてみてください。

原付やバイクに車庫証明は必要なのかまとめ

原付やバイクに車庫証明は必要なのかまとめると

  • どの排気量でも不要
  • 理由は車庫法の対象じゃないから
  • とはいえ、どこに置いても良いという事ではない

という感じですね。

疑問の解決に役立ったようならうれしいです。

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  • この記事を書いた人

行政書士 山田涼太事務所

千葉県松戸市の行政書士。年間数百件の行政手続き申請を行う。 接客業歴の長かった接客好きなこともあってか、クチコミには接客対応に対する高評価の割合が多め。

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