車購入時に車庫証明を取るタイミングはいつ?購入前?登録前?
車を買おうと思うけど、車庫証明は自分でやって費用を抑えたいなぁ…
車庫証明っていつどんなタイミングで取るものなのかな?
という疑問をお持ちの方に向けた記事になっています。
筆者は行政書士として千葉県北西部の車庫証明申請の代行をしてたりします。
記事の最後の方で対応可能な警察署を紹介しておきます。
管轄や電話番号を調べるのにも使えるので、ぜひチェックしてみてください。
それでは説明していきますね。
結論、登録前に必要になります。
さっそくですが結論です。
普通自動車の場合は、陸運局への移転登録(名義変更)の前に取得します。
なぜなら、登録時の必要書類のひとつに車庫証明があるからです。
車屋さんにお願いするときはあまり意識しないと思いますが手続き上の流れとしては
契約 → 車庫証明 → 登録 → 納車
という感じになっています。
軽自動車はどうなの?
じゃ軽自動車は?って思う方もいらっしゃいますよね。
じつは軽自動車の場合は車庫証明というものが存在しません。
え?よく聞くけど??と思った方も間違いではないのでご安心ください。
軽自動車の場合は「保管場所届出」という届出制になっています。
届出する窓口も同じなので、よく一緒にされて車庫証明と言われちゃうんですね。
軽自動車の場合の保管場所届出は、登録が終わったあとで大丈夫です。
それは軽自動車の場合、登録の際に必要な書類として車庫証明の類がないからです。
購入してから自分でやる場合は、登録が終わってから15日以内に届出をしましょう。
契約 → 登録 → 納車 → 登録から15日以内に届出
という感じですね。
代行なら行政書士へご依頼ください。
- 平日に休めない…
- 休めたなら遊びや買い物に行きたい…
- かんたんとはいえ書類ってめんどう…
こんな感じでお困りの方は、全国の行政書士が代行可能です。
当事務所でも千葉県北西部周辺はお受けしておりますので、以下のページをご覧のうえお気軽にお問合せください。
また、当事務所の対応地域のみにはなりますが、管轄や電話番号を調べるのにも使って頂けます。
まとめ
車庫証明を取るタイミングはいつなのかまとめると
- 普通自動車は売買契約後、登録前
- 軽自動車は届出制で、納車後15日以内
ですね。
疑問が解決していたらうれしいです。