車庫証明に正式名称ってあるの?軽自動車は?
車庫証明車庫証明って、警察署でもそれで通じちゃうけど、実際正式名称ってあるのかなぁ?
軽自動車のときは届出になるけど、そのパターンでもまた正式名称があるの…?
知らなくても全然問題ないことではあるんだけど、知識欲が湧いちゃって…誰か教えてくれないかな?
こんな疑問にお答えします。
この記事を読んでいただくと、車庫証明の正式名称がわかります。
筆者は行政書士として千葉県北西部の車庫証明申請代行をしてたりします。
記事の最後の方で対応可能な警察署をご紹介。
警察署の管轄や電話番号を調べるのにも使えるので、ぜひチェックしてみてください。
それではいきなり結論にいきます。
車庫証明の正式名称は「自動車保管場所証明書」
車庫証明の正式名称は「自動車保管場所証明書」といいます。
どこで確認できるの?って思いますよね。
車庫証明を申請するとき「自動車保管場所証明申請書」を提出します。
無事に車庫証明が取れるとスタンプが押されて返却されますね。
実は気付き辛いですが、返却された用紙の中段を見ると「自動車保管場所証明書」と書いてあるんです。
実際の用紙で確認したい方は、以下で確認できます。
軽自動車の場合は「自動車保管場所届出書」
じゃ、軽自動車のパターンだとどうなるの?
これは「自動車保管場所届出書」という名称です。
軽自動車の場合は届出制なので、届出した時にリアガラスに貼る保管場所標章というステッカーと、番号通知書をもらって終わりです。
実際、ほとんどの場合で普通車も軽自動車も「車庫証明」で通じてしまうので正式名称なんて普段気にしないですよね。
警察署の窓口で、警察官とのやりとりでも正式名称なんてお互い言いませんし。
そんな車庫証明の正式名称のお話でした。
車庫証明の代行は行政書士へ
平日忙しく、休みが取りづらい方は車庫証明申請を全国の行政書士が代行してくれます。
当事務所でも、千葉県北西部近隣の車庫証明申請は可能です。
対応可能な警察署は以下に書いてありますので、よかったら見てみてください。
管轄や電話番号を調べるのにも使えるので、千葉県北西部付近の方には役に立つと思います。
車庫証明の正式名称まとめ
- 普通車は「自動車保管場所証明書」
- 軽自動車は「自動車保管場所届出書」
情報がお役に立ったらうれしいです。