【車庫証明】別荘・セカンドハウス専用の車も車庫証明って取れる?
別荘のある地域って、ちょっと道路事情が違うんだよねー。
別荘専用の車を用意して使おうかな。
車を買うとなると車庫証明が必要だ。
そういえば別荘とかセカンドハウスって車庫証明とれるのかな…?
こんな疑問にお答えする記事になっています。
筆者は行政書士として千葉県北西部の車庫証明申請を代行してたりします。
記事の最後の方で対応可能な警察署をご紹介しています。
警察署の管轄や電話番号を調べるのにも使えるので、ぜひチェックしてみてください。
それでは説明していきますね。
別荘・セカンドハウスでも車庫証明は可能
答えとしては、別荘・セカンドハウスでも車庫証明は可能。
です。
取れると断言しないの?って感じですよね。
普通の車庫証明と別荘・セカンドハウスの車庫証明でどう違うのかも含めて下に書いてみます。
別荘・セカンドハウスで車庫証明を取るときの注意点
取れる、と断言しなかったワケは、別荘・セカンドハウスで車庫証明を取るときには注意点があるからです。
それは、別荘の利用頻度や使い方などの実態です。
1年に1週間しか滞在しない別荘を「使用の本拠の位置」と言えるのか?
ちょっと厳しいような気がしませんか?
車を360日ほど動かさないで管理できるのかとか…
逆に週の半分過ごすようなほぼ住んでいる状態なら認めてくれる可能性が高そうですよね。
この判断は車庫証明申請をする警察署によって違います。
別荘・セカンドハウスで車庫証明を取るときは、申請先となる警察署に確認しましょう。
別荘・セカンドハウスで車庫証明を取るときの書類
さて、警察署に聞いたらそれなら車庫証明取れますなんて言われたという段階。
普通の車庫証明のときと違って、別荘・セカンドハウスで車庫証明を取るとき必要になる書類があります。
それは別荘・セカンドハウスの住所あてになっている、公共料金の領収書です。
番地など結構ちゃんと記載されていないと断られる警察署もあるようなので、番地・丁目・番など省略しない宛先になっている方がベターです。
警察署によっては、消印があってちゃんと別荘・セカンドハウスの住所あてに届いている郵便物でも可、としてくれるところもあります。
郵便物で大丈夫だとなると結構手軽ですよね。
申請に行く数日前にキッチリ省略せず住所を書いた郵便物1つ送ればいいですから。
なので車庫証明が取れるかどうか聞くときに郵便物で使用の本拠の位置の疎明資料になるか、一緒に聞いちゃいましょう。
用意できたら、あとは普通の書類とセットで申請すればOKです。
まとめると
- 申請書
- 保管場所の使用権限を確認するもの(自己所有・本人名義申請:自認書 それ以外:使用承諾書)
- 所在地・配置図
- 公共料金の領収書(別荘・セカンドハウスの住所あて)
- 委任状(代行を依頼するとき)
- 証紙代
こんな感じですね。
千葉・埼玉・東京様式でよければ、申請書類はこのサイトからもダウンロードできます。
使えそうだったら印刷してどうぞ使ってください。
別荘・セカンドハウスの車庫証明申請代行
別荘・セカンドハウスの車庫証明申請代行なら行政書士へご依頼ください。
千葉県北西部の車庫証明申請なら当事務所も代行しています。
対応可能な警察署は以下に書いてあります。
管轄や電話番号を調べるのにも使えるので、ぜひチェックしてみてください。
別荘・セカンドハウスで車庫証明まとめ
別荘・セカンドハウスで車庫証明を取るときは、
- 申請先の警察署に使用状況を伝えて、取れるか聞く
- 使用の本拠の位置の疎明資料は郵便物で良いか、公共料金の領収書か聞く
です。
少しでも参考になったらうれしいです。