【脱ハンコ?】車庫証明申請書類の押印廃止について注意点
令和2年の後半「押印廃止」の流れはすごかったな~。
正直、こんなん出来るなら早くやってくれれば!とも思ったりも。
でもまぁ車庫証明を取る予定があるから、これも押印廃止で楽になってるといいなぁ。
実際、今のルールはどうなってるんだっけ?
こんな疑問にお答えする記事になっています。
令和3年3月19日執筆時点の状況を書いています。
筆者は行政書士として千葉県北西部の車庫証明申請代行をしてたりします。
記事の最後の方で対応可能な警察署をご紹介。
警察署の管轄や電話番号を調べるのにも使えるので、ぜひチェックしてみてください。
それでは説明していきますね。
車庫証明の押印廃止状況
結論。申請書(各地で差がありますがおおむね4枚程度)には押印不要です。
その他の添付書類に関しては、車庫証明申請先の警察署に要確認です…
押印廃止は急激な流れで進みましたが、全国で結構対応がバラバラだからです。
もともとローカルルールで対応が違うことは普通だったので、押印の廃止状況についてもそうなっています。
以下、付随して出てくるかも?な疑問や注意点を解説していきます。
車庫証明書類に押印廃止の代わりに署名?
車庫証明書類に押印廃止の代わりに署名(自署)になるのか?という疑問がまず浮かぶと思います。
これについては記名(スタンプや印刷)で大丈夫です。
逆に読みやすいのでwin-winだと思いますが、これらの条件が重なったことで新たな注意点もあります。
車庫証明では特に保管場所使用承諾書に注意!
車庫証明申請書類のなかでは、保管場所使用承諾書に注意しましょう。
けっこう、各都道府県警でも要印鑑としているところが多いです。
理由はおそらく、発行権者でない者が書類を偽造するリスクを考えてだと思います。
記名(スタンプや印刷)で作った書類に押印不要となると、偽造の心理的ハードルが低く感じてしまう人もいるのではないでしょうか。
車庫証明申請書類の偽造を「まぁいいか」と軽い気持ちでやってしまうと、後々たいへんな状況に陥るかもしれません。
ちゃんと発行権者に発行して貰った書類で申請するようにしましょう。
委任状も押印廃止?
行政書士などに代行を依頼するとき、現状は押印ありの委任状を出してください。
これは使用承諾書と同じで、対応がバラバラだからです。
書き損じなどで訂正をするべきときに、押印のない委任状では警察署の対応の違いによって訂正をさせて貰えないという事が起こりかねません。
委任状を出す機会があるときは、一応押印したものを出しましょう。
車庫証明申請の代行は行政書士へ
いろいろ面倒だな、と車庫証明の代行をお考えでしたら、行政書士へ。
委任状さえ頂けていれば、不備や間違いも職印で訂正可能です。
また、千葉県北西部の車庫証明申請でしたら当事務所でも代行可能です。
以下の対応可能な警察署のページは、警察署の管轄や電話番号を調べるのにも使えるので、ぜひチェックしてみてください。
車庫証明申請書類の押印廃止まとめ
車庫証明申請書類の押印廃止についてまとめると…
- 申請書は廃止
- 代わりに署名(自署)が必要、ということはない
- 添付書類は申請先に問合せ
- 委任状は押印しておく
となります。
また対応が変われば随時書き換えていきます。
参考になりましたら幸いです。