【例外】車庫証明の距離制限、特例が認められるパターンは?
車庫証明の条件に例外がないか調べ中ですか?
この記事では車庫証明の距離制限の例外を解説します。
筆者は行政書士として千葉県北西部近隣の車庫証明申請代行を承っております。
対応警察署は以下にまとまっていますので、ぜひチェックしてみてください。
さっそくいってみましょう。
結論:キャンピングカーなどで例外あり
特殊用途自動車と呼ばれるうち、キャンピングカー(モーターホームは長さ5.7m、幅1.9mを超えるもの)・ボートトレーラーについて、
管理人が指定されていて、自動車の入出庫が台帳に記録される車庫(自動車の保管を業務としているところ)
は特例が認められることがあります。
千葉県警のサイトで車庫証明の例外についてPDFが公開されています。
https://www.police.pref.chiba.jp/content/common/000009925.pdf
結局、ほとんどの人にはこの例外は関係ないので、結局普通に2km以内で車庫証明を取らないとですね…
例外利用のための注意点
例外に当てはまりそう!という人でも注意点があります。
- 保管場所の管理人は24時間常駐を求められているわけではありません。
※ただし、管理人がいないときは保管施設の施錠をして自由に出し入れできないことが条件です。 - 保管場所の規模が小さいとき、保管事業を専業でないとき、親族友人の保管場所のときは特例の審査が厳格になります。
遠い分、ちゃんとした場所じゃないと例外として認めて貰えないようですね。
なんで例外があるの?
なんで例外があるのか、気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
なぜこんな例外があるのかというと、一般的な駐車場では上記のような大型の自動車が置けないからです。
サイズ的に対応できる車庫を探したら、半径2km以内に見つからなかった…なんてことが起きてしまう可能性があります。
そんな事情の人はキャンピングカーやボートトレーラーを所有してはいけません、なんて言えないですよね。
そういった特殊な事情のために、こんな例外があるんですね。
最後に、千葉県の情報を参考にしましたが、各都道府県で対応が違うことも多いです。
例外の適用を検討する際は、管轄の警察署に確認しましょう。