車庫証明(保管場所届出)

【例外】車庫証明の距離制限、特例が認められるパターンは?

【例外】車庫証明の距離制限、特例が認められるパターンは?

車庫証明の条件のうち、距離制限に特例がないか調べていらっしゃいますか?
この記事では車庫証明の距離制限の特例を解説していきます。

筆者は行政書士として千葉県北西部近隣の車庫証明申請代行を承っております。
対応警察署は以下にまとまっていますので、ぜひチェックしてみてください。

さっそくいってみましょう。

結論:ボートトレーラーなどで特例(例外)あり

特殊用途自動車と呼ばれるうち、モーターホーム・キャンピングトレーラー・ボートトレーラーなどには特例があります。

自動車について…

自動車局長通達で上記それぞれ「キャンピング車であり長さ5.7メートルまたは幅1.9メートルのどちらかを超える」「キャンピングトレーラ」「ボートトレーラ」に当てはまっていること

保管施設について…

管理人が指定されていて、自動車の入出庫が台帳に記録されていること
その自動車の保有者から自動車の保管管理を業務として行っていること

この「自動車」「保管施設」の要件を満たすことで、普段の生活の拠点がが2km離れていても、この自動車についてはこの保管施設が「使用の本拠・保管場所の位置」として認められることになっています。

結局、特例があるのは上記のような特殊な車両です。
ほとんどの人がにはこの特例は関係ないので、乗用車は普通に2km以内で車庫証明を取らないといけない、というコトですね…

特例(例外)と認めてもらうには?

これまで説明した要件を、警察はどうやって特例に当てはまるか確認するのか?というと、やっぱり書類です。
普通の車庫証明と変わらないような書類ですが、見ている内容が違ってきます。
以下のようなものが挙げられています。

自動車について…車検証(コピー可)新規登録の場合は、予備検証か長さ幅設備が分かる図面またはカタログ

保管施設について…契約書(コピー可) さらに保管施設には以下の基準があります。

  • 契約期間が概ね6か月以上
  • 駐車場所としてでなく、保管管理を内容として契約している
  • 点検・整備も含まれた契約
  • 保管施設としての事業を継続して継続性があること
  • 管理人が指定されていて、不在の時は門扉施錠等の措置がある
  • 施設内の自動車の入出庫は個別に台帳等で管理されていること
  • 台帳の記録は管理人の責任で行われていること

これらの条件を満たしたうえで、もちろん自動車を問題なく出し入れできる、他の法律に違反しないなど通常の車庫の機能として問題なければOKです。

…しかしこの特例、実際に知っている窓口の方が少ないです。実際申請も多くないでしょうしね。
筆者が以前、川や海に隣接する警察署に「車庫証明の特例で…」と申し出た際は、ものすごい形相で睨まれて「そんな制度聞いた事ないですケド!?」と言われた事がありますし、文書を提示しながら説明して理解して貰っても、警察署側も本部と問合わせながら、さらに保管施設の第一号でしたら本部と連携・入念な現地調査など通常の処理期間より時間がかかることが予想されます。

もしこのような特例の申請をしたい場合は、こういった制度を認識しているか、していないなら書類を用意したり本部に問い合わせてみたりしながら進めて行くのが良いと思います。

なんで例外があるの?

ちなみに、なんで例外があるのか、気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
なぜこんな例外があるのかというと、一般的な駐車場では上記のような大型の自動車が置けないからです。

サイズ的に対応できる車庫を探したら、半径2km以内に見つからなかった…なんてことが起きてしまう可能性があります。
そんな人はキャンピングトレーラーやボートトレーラーを所有してはいけません、なんて言えないですよね。
そういった特殊な事情のために、こんな例外があるんですね。

車庫証明代行なら全国の行政書士へ

特例について結構分かってきた!という方も

  • 申請書がめんどう
  • 平日に時間がない
  • 警察署へ行くくらいならレジャーに行きたい

という考えの方もたくさんいらっしゃると思います。

そういった方は全国の行政書士が代行を受け付けていますので、ご活用ください。
当事務所でも千葉県北西部周辺は対応していますので、以下のページからぜひお問合せください。
対応地域内でしたらご自身でやる場合でも、管轄や所在地を調べるのに結構便利ですよ。

車庫証明を行政書士が代行します

【例外】車庫証明の距離制限、特例が認められるパターンまとめ

【例外】車庫証明の距離制限、特例が認められるパターンは存在する。
一定の特殊な用途の大きな自動車であること。
保管施設にも要件がある。
提出する書類はそれほど変わらないものの、確認される内容が結構違う。

こんな感じでしょうか。
お役に立てていたらうれしいです。
お読みいただきありがとうございました!

  • この記事を書いた人

行政書士 山田涼太事務所

千葉県松戸市の行政書士。年間数百件の行政手続き申請を行う。 接客業歴の長かった接客好きなこともあってか、クチコミには接客対応に対する高評価の割合が多め。

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