車庫証明(保管場所届出)

【車庫証明】親の土地や実家で車庫証明を取るときはどうするの?

【車庫証明】親の土地や実家で車庫証明を取るときはどうするの?

質問者

車を買うから車庫証明を取らなくちゃ!

実家で土地が余裕あるから「そのへんに置いていいよ」なんて親からは言われてるけど…
こういった場合に車庫証明の手続きをするには、どうするんだろう?

というような疑問をお持ちの方に向けた記事になっています。

筆者は行政書士として千葉県北西部の車庫証明申請の代行をしてたりします。
記事の最後の方で対応可能な警察署を紹介しておきます。
管轄や電話番号を調べるのにも使えるので、ぜひチェックしてみてください。

親の土地や実家なら保管場所使用承諾証明書

結論、親の土地や実家なら「保管場所使用承諾証明書」をもらいましょう。

車庫証明を取得する際、自分の所有する土地ではないときに添付する書類になるからです。
月極駐車場やマンションの駐車場を使う際、契約書が無いときにもこの保管場所使用承諾証明書を貰うことになります。

ちなみに、もし自分の所有する土地建物を使う場合には「自認書」という書類になります。

どんな書類なのか気になる方は、車庫証明に必要な書類と書き方を画像付きで説明した記事があるのでこちらの記事をどうぞ。

保管場所使用承諾証明書の注意点

書類の書き方は実物を見ればわかるでしょ、という方へもちょっとした注意点があります。

  • 押印をもらうこと
  • 使用期間は1年程度必要だと考えよう
  • 土地建物の持ち主は誰か?をチェック

理由としては

  • 押印は、申請後の警察署によるチェックのスムーズさや後々のトラブル防止に
  • 使用期間は、このくらいないと車庫証明が取れない場合があるから
  • 日常の感覚では「家族の住まい」でも、権利上は誰か1人の名義だったり、複数人共有だったりします

です。

具体的に言うと

押印に関する昨今の流れで、本来は保管場所使用承諾証明書にも押印は不要となっています。
ですが、そのために「偽造」のリスクがある程度高まりました。

パソコンでキレイに書類を作って、押印無しで出されたら「本当に土地の権利者が承諾したのか」が分からないんですね。

そのために、警察署では使用承諾書の名義人に連絡を取ってみたりなど確認作業を入れることがあるようです。
こういった慎重な運用をしている警察署では、押印がないことで受け取りまでに余計な日数がかかる場合があります。

また、特に親からもらう承諾書であまり考えたくないコトですが…
しっかり承諾を貰ったのに、あとから「承諾していない」と言われるパターンが考えられます。
こういった時、ある程度証拠として身を守ってくれる効果が押印には期待できます。

ですので、スムーズな手続きのためにも、トラブル回避の意味でも、押印は貰うことをオススメします。

使用期間は、特別な条件がそろっていなければ通常1年ほどを求められます。
これは保管場所をしっかりと用意してもらうという車庫法の目的からそういった運用がされているように思います。

なので、当然コインパーキングで車庫証明は取れない、ということになります。

しっかりと1年以上の期間で、保管場所使用承諾証明書をもらうようにしましょう。

土地建物の持ち主については、日常で意識することがあまりないので落とし穴になり得ます。

いつもの家族の住まい。だけど権利上は誰か1人の名義だったり、複数人共有だったりします。
この時、保管場所使用承諾証明書は権利を持っている人全員から貰うのが基本です。

書類上は承諾者の余白部分に共有者をいれて作成します。
一家の代表に一筆貰って終了、では済まなかったりしますので、まずは警察署にどういった取り扱いになっているか確認、必要なら家族に権利者が誰か聞いて、家族の記憶があいまいであれば登記事項証明書などを取得して確認するようにしましょう。

何気に配置図も大事

じつは配置図の書き方も結構大事になります。
実家の1台分用で、現在使っていないカーポートなどの場合は問題になりません。

ただ、冒頭の疑問のようにある程度広い土地で「どこでも停めていいよ」なんて言われる場合は注意が必要です。
敷地に複数台ある場合、駐車位置がハッキリと区分けされていないと車庫証明が取れないときもあるからです。

窓口で教えてくれたり、補正の指示が出たりすることではありますが、事前に区切って番号などを振り、どの車はどこに駐車するのかを決めておく方がスムーズだと思います。

車庫証明代行なら全国の行政書士へ

添付書類が揃えられたとはいえ、

  • 申請書がめんどう
  • 平日に時間がない
  • 警察署へ行くくらいならレジャーに行きたい

という考えの方もたくさんいらっしゃいます。

そういった方は全国の行政書士が代行を受け付けていますので、ご活用ください。
当事務所でも千葉県北西部付近は対応していますので、以下のページからぜひお問合せください。
対応地域内でしたらご自身でやる場合でも、管轄や所在地を調べるのに結構便利ですよ。

車庫証明を行政書士が代行します

親の土地で車庫証明まとめ

これまでのお話をまとめると…

  • 親から保管場所使用承諾証明書を出してもらう必要あり
  • 使用期間は1年以上にしてもらう
  • 押印は貰う方がおススメ
  • 複数台停められる土地なら、はっきり区切って場所を決めよう

こんな感じですね。
少しでも参考になっていたらうれしいです。

このサイトでは他にも車庫証明についていろいろな記事を書いています。
カテゴリのリンクやメニューバー、人気記事ランキングからぜひ読んでみてください。

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  • この記事を書いた人

行政書士 山田涼太事務所

千葉県松戸市の行政書士。年間数百件の行政手続き申請を行う。 接客業歴の長かった接客好きなこともあってか、クチコミには接客対応に対する高評価の割合が多め。

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