車庫証明(保管場所届出)

【車庫証明】意外と簡単!書類の書き方。記載例を画像つきで説明。

【車庫証明】意外と簡単!書類の書き方。記載例を画像つきで説明。

車庫証明を自分で申請したい人

車を買ったけど、車庫証明は自分で取ってみたいな~。
結構かんたんな方とは聞くけど、実際どう書くんだろう?

できれば事前に書き方を知って、提出当日は書き終わった状態で窓口に出したいな。

こんな方向けの記事になっています。
もし車庫証明代行をおさがしだったら、当事務所のページは以下になります。

注意点…今回記載例・参考として千葉県の様式を例として挙げています。
お住まいの都道府県によって微妙に違う可能性がありますが、記入するポイントは同じですので参考にしてください。

筆者は行政書士として千葉県北西部の車庫証明申請の代行をしてたりします。
記事の最後の方で対応可能な警察署を紹介しておきます。
対応地域内でしたら管轄や電話番号を調べるのにも結構便利なので、ぜひチェックしてみてください。

それでは申請書から説明していきますね。

車庫証明申請書の書き方

車庫証明申請書は以下のような書類です。

はじめて見る方にとっては、白紙だと難しそうに見えるかもしれませんね。
この記事では以下のように赤文字で欄ごとに説明を入れていますので、赤文字入りの画像を記入の参考にしてください。
意外と簡単に書けそう!と思って頂けたら作ったかいがあります。

◆最上段

車両の情報が入ります。
これは車検証を見てそのまま記入しましょう。
例として、我が家で活躍しているモビリオ君を書いています。
注意点としては「車名」で、ここは車両メーカー名のことです。
プリウスなど車種名ではないので、うっかり間違えないようにしましょう。

◆使用の本拠の位置

言葉が意味不明に思えますが、要は住所です。
法人の場合は本店で使うなら本店、支店で使うなら支店の所在地が入ります。

◆保管場所の位置

これは車庫のことです。
一軒家のカーポートなどなら使用の本拠の位置と同じです。
マンションなら、割り振られた駐車場番号などまで書きます。
他に月極駐車場などを借りているなら、その場所を書きましょう。

◆※保管場所標章番号

保管場所標章番号とは、車庫証明取得や保管場所届出をしている場合に割り振られている番号です。
同じ使用の本拠の位置、同じ保管場所で、もともと使っていた車があり、今回新しい車にする場合は記入します。

◆〇〇警察署長殿

ここは、警察署によってはスタンプで対応してくれることがあります。
心配だったら空欄で窓口に行っても大丈夫です。

◆申請日

申請日を書きます。
実際に窓口に行くまで空欄で良いでしょう。

◆申請者

申請者の情報を書きます。
注意点は、支店で使う車を申請する場合です。
このときの申請者欄は基本的に登記簿上の本店所在地+代表者名となることが多いです。
ただ所有者を本社、使用者を支店にしたい事情があれば、申請者が支店となるパターンもあります。

これより下に警察署の記入欄があるので忘れられがちですが、下部にまだ記入が必要です。

◆車庫の所有者

所有区分としか書かれていないので不親切ですが、「車庫」についてです。
該当するものに〇をつけます。

◆代替者登録番号

この上下の欄は特に使わないです。
乗り換えで今、同じ車庫に登録されている車があるときはナンバーを書きます。

※ちなみに、ただしい読み方は「だいたい」です。「だいがえ」と読む方もいて、窓口での会話で混乱しないように両方正しいくらいに思っておきましょう。言葉は生き物です。

◆連絡先

名前と電話番号を記入しておきます。

車庫証明の申請をすると、後日実際に車庫をチェックしにくることがあります。
この時に質問事項がある場合、ここに書かれた連絡先に電話がかかってきます。

◆保管場所標章交付申請書の書き方

保管場所標章交付申請書は、申請書の書き方と同じです。
警察署で複写式のものを貰っていれば、申請書に書いた内容が複写されています。

自分で印刷した用紙の場合は、申請書と同じように記入しましょう。

所在図・配置図の書き方

所在図・配置図の左側には広域の地図です。
最寄り駅や大きな道路、目印となる建物などを書きます。
また、自宅(所在地)から車庫までの直線距離も記入します。

右側には車庫敷地内と、車庫に接する道路を描きます。
道路の幅、車庫のタテヨコ距離、敷地内に複数台停まっていれば場所を明示します。

ただ、書くのがたいへんだったりするので別紙として地図を添付できます。
その場合は別紙を用意した方の枠に「別紙」と書けば良いです。

また、最近はインターネット上の地図を利用して印刷できるWEBサービスもあるようです。
活用できれば、作成にかかる労力は大幅に減らせそうですね。
そちらも調べてみてもいいかもしれません。

使用承諾書の書き方

車庫を借りた契約書や、車庫を含むことが分かる契約書が無い場合は、使用承諾書を用意します。

車庫の使用承諾書は、以下の項目を記入します。

◆保管場所の位置

そのまま、車庫の場所です。

◆保管場所の使用者

使用者の情報を記入します。

◆使用者と契約者の関係

使用者と契約者が同じなら本人に、違う場合は該当するものに〇をつけます。

◆保管場所の契約者

車庫を契約した人が違うなら、その契約者の情報を記入します。

◆使用期間

この使用期間は、ある程度長い期間が必要です。
一般的には1年くらい必要とされる事が多いようです。

◆駐車場の管理者または管理受託者

なぜここだけ保管場所ではなく駐車場なのかちょっと分かりませんが…
ここはオーナーさんや管理を受託している者に記入してもらいます。
共有のためにオーナーさんが複数いる場合は、全員の情報が必要です。

そして押印ですが、昨今急激に押印廃止の流れになりました。
ただ、この使用承諾書(と代理を立てる場合は委任状)には押印があった方が良いと思います。

押印廃止については以下のページに書いてあるので、気になる方は見てみてください。

自認書の書き方

車庫が自分の所有の場合は、自認書を提出します。
自認書は特に難しいことはないですね。
記入日と、申請者の情報を書きます。

車庫証明の代行なら行政書士へ

ここまで読んでみて、

  • 書類がめんどう
  • 平日に時間がない
  • 警察署へ行くくらいならレジャーに行きたい

と思った方もいると思います。
そういった方は全国の行政書士が代行を受け付けていますので、ご活用ください。
当事務所でも千葉県北西部中心にけっこう広く対応していますので、以下のページからぜひお問合せください。
対応地域内でしたらご自身でやる場合でも、管轄や所在地を調べるのに結構便利ですよ。

車庫証明の申請書の書き方まとめ

空白の書類を見るとめまいがする時があるので、自分のためにも書いてみました。
赤文字で何を書くのか入っているだけで、結構分かりやすくなったのではないでしょうか?
どんな書類かざっと様式を見てみたい、といった方に参考にしていただけるかなと思います。

結構かんたんそう!と思えた方がひとりでもいらっしゃったらうれしいです。

このサイトでは他にも車庫証明についていろいろな記事を書いています。
カテゴリのリンクやメニューバーからぜひ読んでみてください。

  • この記事を書いた人

行政書士 山田涼太事務所

千葉県松戸市の行政書士。年間数百件の行政手続き申請を行う。 接客業歴の長かった接客好きなこともあってか、クチコミには接客対応に対する高評価の割合が多め。

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