車庫証明(保管場所届出)

【車庫証明・変更登録】引っ越したけど実家のまま。これって大丈夫?

【車庫証明・変更登録】引っ越したけど実家のまま。これって大丈夫?

疑問を持つ人
車の手続きが実家のままの人

実家から出て一人暮らし。

友達が車のナンバーを見て「この辺じゃないよね」って言うので思い出したけど…
実家の時に買った車だから、その時のままなんだよね。

次に買い換えたら変わるのかな、って深く考えてなかったなぁ。
普通に車庫も契約して使ってるんだけど、他に何か手続きするものだったりするの…?

という疑問をお持ちの方に向けた記事になっています。

筆者は行政書士として千葉県北西部の自動車登録や車庫証明申請の代行をしてたりします。
記事の最後の方で対応可能な警察署・陸運局を紹介しておきます。
管轄や電話番号を調べるのにも使えるので、ぜひチェックしてみてください。

それでは説明していきます。

実家のままはNG。手続きをしましょう。

結論、一人暮らしで住所が変わったなら実家のままではダメです。
罰金などのリスクがあるので、ちゃんと手続きをしましょう。

根拠となる法律を見ていきましょう。「道路運送車両法」からです。

道路運送車両法12条1項

自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。ただし、次条の規定による移転登録又は第十五条の規定による永久抹消登録の申請をすべき場合は、この限りでない。

e-gov https://elaws.e-gov.go.jp/

ということで15日以内に、陸運局への変更登録が必要と書いてありますね。

そして変更登録の必要書類として、結局いま使っている車庫の車庫証明が必要です。

これは「自動車の保管場所の確保等に関する法律」通称「車庫法」にあります。

自動車の保管場所の確保等に関する法律第4条1項

道路運送車両法第四条に規定する処分、同法第十二条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更に係るものに限る。以下同じ。)又は同法第十三条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限る。以下同じ。)を受けようとする者は、当該行政庁に対して、警察署長の交付する道路上の場所以外の場所に当該自動車の保管場所を確保していることを証する書面で政令で定めるものを提出しなければならない。ただし、その者が、警察署長に対して、当該書面に相当するものとして政令で定める通知を当該行政庁に対して行うべきことを申請したときは、この限りでない。

e-gov https://elaws.e-gov.go.jp/

使用の本拠の位置とは、実際に拠点にして住んでいる実態のあるところです。
住所と言うと住民票に書かれた場所になりますので、より実態に則した登録をさせよう(じゃないと意味がない)のでこういう言葉になっています。

つまり、住民票を移していなくても実際に引っ越して一人暮らしをはじめていたら、こういった手続きが必要ということですね。

そして、7条1項には期限が書いてあります。

自動車の保管場所の確保等に関する法律第7条1項

自動車の保有者は、第四条第一項の政令で定める書面若しくは同項ただし書の政令で定める通知(以下この項において「書面等」という。)において証された保管場所の位置を変更したとき(道路運送車両法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分を受けようとする場合において、書面等において証された保管場所の位置を変更したときを除く。)又は第五条の規定による届出に係る保管場所の位置を変更したときは、変更した日から十五日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、変更後の保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。変更後の保管場所の位置を変更したとき(同法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分を受けようとする場合において、書面等において証された保管場所の位置を変更したときを除く。)も、同様とする。

e-gov https://elaws.e-gov.go.jp/

こっちも15日ですね。
つまり引っ越したら道路運送車両法的にも15日以内に手続き → そのためには車庫証明を15日以内に手続き

っていう法律になっているということですね。

引っ越したけど車庫は実家のままパターン

ここまで読んでそんな疑問が出た方もいると思います。
たしかに引っ越したけどかなり近くで、車庫は法的に問題ない2km以内で実際に利用中というパターンがあり得ます。

それはこれまでの条文に出てきた「政令」「自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令」に保管場所の要件が定められています。

自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第1条1項1号

当該自動車の使用の本拠の位置との間の距離が、二キロメートル(法第十三条第二項の運送事業用自動車である自動車にあつては、国土交通大臣が運送事業(同条第一項の自動車運送事業又は第二種貨物利用運送事業をいう。)に関し土地の利用状況等を勘案して定める地域に当該自動車の使用の本拠の位置が在るときは、当該地域につき国土交通大臣が定める距離)を超えないものであること。

e-gov https://elaws.e-gov.go.jp/

車庫証明書が証明するのは、使用の本拠の位置と保管場所の距離が2km以内かどうか、です。

車庫をそのままに実家から引っ越した場合、証明しているのは実家から車庫の距離のまま。
それでは変更登録に「保管場所を確保していることを証する書面で政令で定めるものを提出」できません。

そのため、引っ越し先から車庫の距離をあらためて証明してもらう必要があるということですね。

放置するとどうなるの?

実家のまま放置しちゃうとどうなるのかというと、罰則が規定されています。

自動車の保管場所の確保等に関する法律第17条3項

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

同項1号

第五条、第七条第一項(第十三条第四項において準用する場合を含む。)又は第十三条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

e-gov https://elaws.e-gov.go.jp/

車庫法に定められた罰則にあてはまると10万円以下の罰金ですね。

道路運送車両法第109条1項 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

同項2号

第十二条第一項、第十三条第一項又は第十五条第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者

e-gov https://elaws.e-gov.go.jp/

ということでこちらは50万円以下の罰金です。

思ったより重い罰則があるという印象じゃないでしょうか?
実家のままついつい手続きを忘れちゃったり、後回しに…というとこういった罰則のリスクがあることは覚えておきましょう。

実際、大丈夫って聞くけど?

実際に車庫証明手続きを忘れたり登録を忘れたことで罰金を払ったという例はあまり聞いたことがないと思います。
街の道路を遠方のナンバーをつけた車が走っていることは、なんら不思議じゃないですからね…

遠方のナンバーをつけた車をいちいち停車させて、車検証と使用の本拠をチェックなんて現実的ではありません。

しかし、それを良いことに手続きをしなかった時のリスクは前述のとおりです。
できるだけ早めに手続きをして、気持ちよく無駄なリスクなく車を活用していきましょう。

手続きがめんどうなら行政書士へ

とはいえ、

  • 申請書がめんどう
  • 平日に時間がない
  • 警察署へ行くくらいならレジャーに行きたい

という考えの方もたくさんいらっしゃいます。

そういった方は全国の行政書士が代行を受け付けていますので、ご活用ください。
自動車登録・車庫証明を扱っている事務所がたくさんあります。

じつは一定の条件はありますが、ご自宅や好きな場所・時間ででナンバー交換なんてこともできちゃいます。

当事務所でも千葉県北西部付近は対応していますので、以下のページからぜひお問合せください。
対応地域内でしたらご自身でやる場合でも、管轄や所在地を調べるのに結構便利ですよ。

実家のまま手続きしなくていいの?まとめ

これまでのお話をまとめると…

  • 変更登録や車庫証明の手続きが必要
  • 法律に定められている
  • わりとしっかり罰則あり
  • 罰金を取られた話は少ないと思うけどリスクは確実にある
  • めんどうなら行政書士が代行できる

こんな感じですね。
疑問をお持ちだった方の役に立てていればうれしいです。

このサイトでは他にも車庫証明についていろいろな記事を書いています。
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  • この記事を書いた人

行政書士 山田涼太事務所

千葉県松戸市の行政書士。年間数百件の行政手続き申請を行う。 接客業歴の長かった接客好きなこともあってか、クチコミには接客対応に対する高評価の割合が多め。

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