【駐車場】車庫証明を知人や友人の土地で取る方法は?
車を買ったから車庫を借りなきゃ…
って探してたら、友達が場所あまってるから使って良いよって!
いまの住所からも全然徒歩圏内だし、ありがたく停めさせてもらおうかな。
こういう場合って、契約書はないけどどうやって車庫証明を取るんだろう?
もし契約書なんてなると、ちょっと大げさでめんどうだな…
こんな疑問をお持ちの方に向けた記事になっています。
筆者は行政書士として千葉県北西部の自動車登録や車庫証明申請の代行をしてたりします。
記事の最後の方で対応可能な警察署・陸運局を紹介しておきます。
管轄や電話番号を調べるのにも使えるので、ぜひチェックしてみてください。
それでは説明していきます。
保管場所使用承諾書をもらいましょう
いきなり結論です。
知人、友人から駐車場となる土地を使わせてもらう時の車庫証明の取り方です。
こういった場合は、月極駐車場のような契約書は無いことがほとんどだと思います。
ですが、わざわざ契約書を用意しなくても大丈夫です。
知人、友人の方に「保管場所使用承諾書」という書類を書いてもらいましょう。
これは「〇〇さんに駐車場として土地を貸すことを承諾してます」という書類です。
難しい書類ではないですが、もっとも注意すべき点としては使用期間を1年くらいで認めて貰っておくことです。
後でリンクを貼っておきますが各警察署のローカルルールがあったりするので、数か月程度と比較的短い場合に車庫証明が取れないことがあります。
場所を貸してくれる方には、下書きや書き方の例を添付して用紙を渡すと良いでしょう。
保管場所使用承諾書はその他の書類と併せて、このサイトからも次の3都県用はダウンロード可能(千葉県用 東京都用 埼玉県用)です。
書き方が不安な方は 車庫証明申請書類の書き方 でもざっくり解説していますよ。
知人、友人の土地で車庫証明を取るときの注意点
ラッキーなことに知人、友人が駐車場となる土地を貸してくれるという場合は、上記の他に次の点にも注意しましょう。
- 使用の本拠の位置から2キロ以内か
- 前面道路から無理なく出し入れできるか
- 車がすっぽり収まるスペースはあるか
これらは車庫法等によって、要件が定められています。
そしてこれらを満たしても、たま~に ローカルルール という各警察署独自のルールがあったりするんですよね。
こういったことにも気を付けておけば、比較的スムーズに申請できると思います。
とても難易度の高い申請かというと、そんなことはないです。
ぜひご自身でもチャレンジしてみてください。
車庫証明代行なら全国の行政書士へ
ここまで読んでいただいて「なんだその程度か」と思う方は良いのですが、
- やっぱり車庫証明ってめんどう
- 平日に時間がない
- 警察署へ行くくらいならレジャーに行きたい
という方もいらっしゃると思います。
そういった方は全国の行政書士が代行を受け付けていますので、ご活用ください。
当事務所でも千葉県北西部付近は対応していますので、以下のページからぜひお問合せください。
対応地域内でしたらご自身でやる場合でも、管轄や所在地を調べるのに結構便利ですよ。
知人友人の土地を駐車場に…まとめ
知人、友人の土地を駐車場として車庫証明を取る方法としては…
- 保管場所使用承諾書をもらおう
- 使用期間は1年くらいで
- せっかくの好意でも、要件に外れていないかは要チェック
- 警察署のローカルルールがあるか問合せ
こんな感じですね。
困っていた方へ、少しでも役に立っていたらうれしいです。
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