車の買い替え・乗り換え時に車庫証明はあたらしく取り直しが必要?
長年乗った車だけど、いい加減古くなってきたから燃費の他にもいろいろ心配…
そろそろ買い替えを検討しようかなぁ。
車庫証明はいまの車庫で取ってるから、あたらしく取らなくていいんだよね?
車は変わるから取らなくちゃいけないのかな?
あれ、どっちだっけ…
という疑問をお持ちの方に向けた記事になっています。
筆者は行政書士として千葉県北西部付近の自動車登録や車庫証明申請の代行をしてたりします。
記事の最後の方で対応可能な警察署・陸運局を紹介しておきます。
管轄や電話番号を調べるのにも使えるので、よければチェックしてみてください。
それでは説明していきます。
あたらしく車庫証明が必要
さくっと結論ですが、車庫は変わらず車だけ買い替える場合でも車庫証明はあたらしく必要です。
なので、これから車を買い替えようとする方は車庫証明に必要な書類を確認しておきましょう。
ちなみに、申請の種類には新規か代替がありますが、このような場合は代替になります。
このサイトでも車庫証明の申請書類記入方法を画像付きで解説しています。
平日2回、警察署に行く必要はありますが調べて書けばそれほど難しくない書類です。
ぜひご自身でもチャレンジしてみてください。
同じ車庫なのになぜ必要なの?
いちど車庫として認められたちゃんとした場所を用意してるんだから、1回で良くない?
なぜ同じ車庫を使うのにもう一度車庫証明が必要なの?
そう不思議に思う方もいるかもしれませんね。
それは自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令という政令にこんな条文があるからなんです。
自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令
(保管場所の要件)
第一条 自動車の保管場所の確保等に関する法律(以下「法」という。)第三条の政令で定める要件は、次の各号のすべてに該当することとする。
一 当該自動車の使用の本拠の位置との間の距離が、二キロメートル(法第十三条第二項の運送事業用自動車である自動車にあつては、国土交通大臣が運送事業(同条第一項の自動車運送事業又は第二種貨物利用運送事業をいう。)に関し土地の利用状況等を勘案して定める地域に当該自動車の使用の本拠の位置が在るときは、当該地域につき国土交通大臣が定める距離)を超えないものであること。
二 当該自動車が法令の規定により通行することができないこととされる道路以外の道路から当該自動車を支障なく出入させ、かつ、その全体を収容することができるものであること。
三 当該自動車の保有者が当該自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。
e-gov https://elaws.e-gov.go.jp/
…見つけられましたか??
”全体を収容することができるものであること。”
と書かれた部分がありますね。
これが車を買い替えたら、同じ車庫でもあたらしい車庫証明が必要な理由です。
車を買い替えてサイズが変わるから、あらためて「あたらしい車」の全体が車庫に入るか証明して貰わないといけない、と。
この時の車庫証明ですが、陸運局での自動車登録に必要な書類です。
なので車が変わる場合、あたらしく車庫証明を取らず行動を走ることは出来ません。
販売店の方に聞いたり、自分で調べたり、私のような行政書士に依頼するなどして取得するようにしましょう。
逆に、車庫だけ変わったときは?
これまで読んでみて、じゃあ逆パターンで、車庫だけ変わるときも必要だね!
って思った頭の回転がはやい方もいるかも知れません。
ですがその場合、あたらしい車庫証明は不要です。
車庫に車の全体が入るかどうかわからないのに、変じゃないか?と思いますよね。
じつは車庫証明のかわりに、別の書類が必要になってきます。
そのあたりは車庫の場所だけ変えた時はどうする?という記事で解説してますのでお時間のある方はどうぞ。
車庫証明代行なら全国の行政書士へ
それほど難しくないとはいえ、
- やっぱり車庫証明ってめんどう
- 平日に時間がない
- 警察署へ行くくらいならレジャーに行きたい
という方もいらっしゃると思います。
そういった方は全国の行政書士が代行を受け付けていますので、ご活用ください。
当事務所でも千葉県北西部付近は対応していますので、以下のページからぜひお問合せください。
対応地域内でしたらご自身でやる場合でも、管轄や所在地を調べるのに結構便利ですよ。
買い替え・乗り換え時に車庫証明は必要?まとめ
これまでをまとめると
- 買い替え・乗り換え時に車庫証明は必要
- 理由は自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則の条文にあり
- 逆に車庫だけかわった場合は、車庫証明は不要だが別の書類が必要
こんな感じですね。
少しでも疑問がスッキリしていたらうれしいです。
このサイトでは他にも車庫証明についての情報を発信しています。
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