【車庫証明】車庫の場所だけ変えた時はどうする?取り直し?
今住んでる賃貸、引っ越してくるとき車庫が空いてなかったんだよね~…
それで敷地から離れたところに車庫借りたんだけど、最近敷地内の車庫が空いたらしい。
部屋と車の距離が近くなってうれしいけど…なにか手続き必要なのかな?
と気になっている方向けの記事です。
筆者は行政書士として千葉県北西部の車庫証明申請の代行をしてたりします。
記事の最後の方で対応可能な警察署を紹介しておきます。
対応地域内でしたら管轄や電話番号を調べるのにも結構便利なので、ぜひチェックしてみてください。
それではさっそく内容にいってみましょう。
車庫だけ変わった場合、車庫証明「は」不要
いろいろな事情で車庫だけ変わるパターンって存在しますよね?
そういった時、結論から言うと車庫証明は不要です。
…車庫証明「は」です。
じゃあ何が必要なのかって話ですが、次の手続きになります。
車庫だけ変わったら保管場所届出が必要
保管場所届出という手続きが必要になります。
あまり聞き慣れない名前かもしれませんが、じつは結構行われている手続きです。
いわゆる「軽自動車の車庫証明」が保管場所届出なんです。
書類としてもほとんど同じことを書きますし、警察署でも同じ窓口に出すのでどちらも「車庫証明」とひと括りに呼ばれてしまっていますね。
車庫証明を取った普通自動車でも、車庫だけを変えた場合はこの保管場所届出をすることになっています。
車庫を変えてからの日数に注意
注意点としては、車庫を変更してからの日数です。
変更があった日から15日以内という期限が法律で定められています。
自動車の保管場所の確保等に関する法律、いわゆる車庫法の第7条1項です。
第7条 自動車の保有者は、第四条第一項の政令で定める書面若しくは同項ただし書の政令で定める通知(以下この項において「書面等」という。)において証された保管場所の位置を変更したとき(道路運送車両法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分を受けようとする場合において、書面等において証された保管場所の位置を変更したときを除く。)又は第五条の規定による届出に係る保管場所の位置を変更したときは、変更した日から十五日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、変更後の保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。変更後の保管場所の位置を変更したとき(同法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分を受けようとする場合において、書面等において証された保管場所の位置を変更したときを除く。)も、同様とする。
引用 e-gov https://elaws.e-gov.go.jp/
なので面倒だったり、よく分からないからと手続きをついつい先延ばしに…としていた人はこれを機に手続きを検討してみてくださいね。
手続きしなかったらどうなるの?
車庫だけ変えたけど、手続きがめんどうで放置したときに罰則はあるのでしょうか?
答えは、これも車庫法に書いてあります。
今度は第17条3項1号、10万円以下の罰金に処する者として
第17条3項1号 第五条、第七条第一項(第十三条第四項において準用する場合を含む。)又は第十三条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
引用 e-gov https://elaws.e-gov.go.jp/
と書かれています。
けっこう立派な罰則付きなことが分かりますね。
繰り返しになりますが、先延ばしにしちゃっていた方はこれを機に手続きを検討してみてください。
車庫証明・保管場所届出代行は行政書士へ
とはいえ、
- 書類がめんどう
- 平日に時間がない
- 警察署へ行くくらいならレジャーに行きたい
といった方もいると思います。
そういった方は全国の行政書士が代行を受け付けていますので、ご活用ください。
当事務所でも千葉県北西部付近は対応していますので、以下のページからぜひお問合せください。
対応地域内でしたらご自身でやる場合でも、管轄や所在地を調べるのに結構便利ですよ。
車庫証明、車庫だけ変えたときどうする?まとめ
車庫証明を取った普通車が、車庫だけ変更になったときどうすれば良いかというと
- 保管場所届出をする
- 期限は変更から15日以内
- 無届には10万円以下の罰則がある
こんな感じです。
疑問に思っていたことが少しでもスッキリしていたらうれしいです。
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