自動車登録(新規・移転・変更・抹消)の代行基本料7,700円~
千葉県内および東京都内での名義変更、新規登録、変更登録、抹消登録などの自動車登録代行は、行政書士 山田涼太事務所にご相談ください。
野田・習志野・千葉・袖ヶ浦といった千葉県内の全陸運局はもちろん、松戸市という県境の好立地を活かし、足立や品川をはじめとする東京都内の陸運局(運輸支局・自動車検査登録事務所)での手続きにも幅広く対応しております。
安心・丁寧・スピーディとお喜びいただいています
1日々多数の申請を走りきるフットワークも自慢です
2インボイス必須の販売店様、ディーラー様でも安心です
3~たくさんの高評価のなかからピックアップしてご紹介します~
一覧を見る当事務所では、以下の陸運局における登録手続きを代行しております。
各局特有の窓口事情や周辺の渋滞リスクを熟知した行政書士が、的確なスケジュールで迅速に処理を進めます。
各陸運局の対応市町村や現場のリアルな詳細情報については、以下の専用ページをご覧ください。
足立陸運局(足立・葛飾・江東ナンバー等)の自動車登録
東京運輸支局 本局(品川・世田谷ナンバー等)の自動車登録
その他の東京都内の陸運局(練馬、多摩など)や、埼玉県(春日部など)についても柔軟に対応・連携手配が可能です。
お気軽にご相談ください。
通常、自動車の登録手続きを行う際は、平日の日中に陸運局までお車を持ち込んでナンバーを取り付け、封印を受ける必要があります。
しかし、当事務所の「出張封印(丁種封印)」をご利用いただくことで、お車を陸運局に持ち込むことなく、ご指定の駐車場や店舗でナンバーの交換・封印作業を行うことが可能です。
また、全国の行政書士と連携した「再々委託」制度を活用することで、「千葉・東京で登録だけ行い、納車先(他県)で封印する」といった越境手配もワンストップで承ります。
出張封印の仕組みや、ご利用いただける条件(NG要件)、料金等の詳細については、以下の専用ページにて詳しく解説しております。
遠方のディーラー様・販売店様から特に高い評価をいただいているのが、車庫証明の取得から自動車登録、そして出張封印までを当事務所のみで完結できる「一気通貫サポート」です。
「千葉県のお客様と東京都のお客様、同時に手続きを進めたい」といった場合でも、当事務所を窓口として一本化していただくことで、書類の郵送や進捗確認の手間を半減できます。
当事務所から直接足を運ぶのが難しい遠方エリアであっても、提携行政書士ネットワークを活用して一括で手配・進行いたします。
管轄の警察署で車庫証明を受領した後、そのまま同日中に陸運局へ向かって登録を完了させる「即日上げ登録(車庫上げ登録)」も得意としております。
無駄な待機日数をなくし、納車スケジュールに余裕を持たせることが可能です。
自動車登録の基本料金となります。(※申請内容や管轄により異なります)
野田・習志野・千葉・足立 陸運局での登録(基本報酬): 7,700円(税込)+実費
品川(東京運輸支局)での登録(基本報酬): 8,800円(税込)+実費
袖ヶ浦 陸運局での登録(基本報酬): 13,200円(税込)+実費
※実印の不要な、書き直しの効く書類(OCR・納付書・税申告書)の代書は基本報酬に含まれています。
要実印書類の加筆清書作成(委任状受任者欄以外の部分への作業) … 2,200円
当事務所が拠点を置く千葉県松戸市は、千葉県の北西部に位置しながら、江戸川を渡ればすぐに東京都(葛飾区・足立区・江戸川区など)や埼玉県へアクセスできる非常に利便性の高い立地にあります。
そのため、千葉県内の野田・習志野・千葉・袖ヶ浦の各陸運局はもちろんのこと、足立陸運局や品川の東京運輸支局といった東京都内の案件にもスピーディに対応することが可能です。
全国のディーラー様や販売店様が、千葉県と東京都の案件ごとに別々の代行業者を探すのは非常に手間がかかります。
行政書士 山田涼太事務所では、松戸市からの抜群のアクセス網と独自の提携行政書士ネットワークを活用することで、首都圏広域の車庫証明から自動車登録、出張封印までを一括でコントロールいたします。
「複数エリアの案件を一つの窓口でスムーズに進めたい」というご要望に、的確なスケジュール管理とフットワークの軽さでお応えいたします。
いくつかパターンがございます。
| 封印する現地の行政書士はご自身で手配可能 |
ご依頼の際、現地の行政書士事務所をご指定ください。 |
| 封印してくれる事務所にアテがない |
当事務所より手配も可能です。 封印場所・日時や状況(ナンバーフレーム・ロックボルト・後返納の有無)をお知らせください。 |
| 車庫証明からお願いしたい | 対応地域内でしたら車庫証明~封印(当事務所施封または再々委託)まで一貫して対応可能です |
申し訳ございませんが、封印を販売店様へ直接送付することはできません。
丁種受託者として払い出された封印は、制度上「再々委託」として丁種名簿に掲載された行政書士が取り扱う必要があります。
封印以外の書類やナンバープレートはお送り可能ですが、封印作業自体は必ず連携する行政書士が現地で行います。
はい、可能です。令和6年の制度改正により、他種の封印権をお持ちの事業者様からのご依頼も可能となりました。