【車庫証明】二重可?同じ場所で2台目も重複して取れる?【複数台】
夫婦で車通勤になりそうだー。
2台目の車を用意しなきゃ。
となると車庫証明も取らないと。
いまある1台目を一旦実家へ移動して、今ある車庫で2台目の車庫証明取れないかな?
あとでちゃんと車庫は借りるからとりあえずで。
こういうのどうなんだろう?
こんな疑問を持つ方のための記事です。
筆者は行政書士として千葉県北西部の車庫証明申請を代行してたりします。
記事の最後の方で対応可能な警察署をご紹介しています。
管轄や電話番号を調べるのにも使えるので、ぜひチェックしてみてください。
それでは説明していきます。
同じ場所で2台目など複数台の車庫証明は取れません
答えですが、同じ場所で2台目など複数台の車庫証明は取れません。
実際申請したらどうなるのかというと、その車庫にはもう車あるでしょと言われます。
警察署もデータがありますからね。
なので1台目をいったん他の場所に移して…ということは出来ません。
2台目の購入が決まった時点で、まず車庫を借りるようにしましょう。
どうしても急ぎの時、2km以内の家族や知人で空いた車庫が余っているなら使わせてもらうのはアリかもしれません。
ですが、その際はちゃんと毎度その場所に車を停めて、青空駐車なんてしないように気を付けてくださいね。
違反したらどうなる?
最初はしっかり取りに行っていたけど、だんだん面倒に…
1台目をギリギリまで詰めれば、ちょっと2台目が路上にはみ出るものの停められちゃう。
こんなとき、登録した車庫はあるし、1か月とか長期のつもりはないし…と気が緩んでしまうかもしれません。
違反したらどうなるんでしょうか?
自動車の車庫に関しては、自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)で定められています。
道路の保管場所としての使用はこの法律に違反するもので、刑罰の対象になる可能性が出てきちゃいます。
いま結構かんたんに検索出来るのでググってみてください。
第17条で3か月以下の懲役又は20万円以下の罰金と書かれていますね…
日中12時間以上または夜間8時間以上、道路に駐車をすると実際はだいたい4万~5万円の罰金が相場のようです。
駐車違反の反則金とは全然金額が違いますよね。
こういった違反状態にならないように、しっかり現実的に使える車庫を借りてから2台目を用意しましょう。
車庫証明申請の代行なら行政書士へ
手続きがめんどうでついつい違反状態に…なんてことにならないように、代行もご検討ください。
車庫証明申請の代行なら行政書士です。
千葉県北西部の車庫証明申請でしたら当事務所でも代行可能です。
以下に対応可能な警察署をご紹介しておきます。
管轄や電話番号を調べるのにも使えるので、ぜひチェックしてみてください。
同じ場所で2台目など複数台の車庫証明は取れるの?まとめ
- 同じ場所で2台目など複数台の車庫証明は取れません
- 気のゆるみで違反状態にならないよう、現実的に使える車庫を借りてから2台目を用意しましょう
お持ちの疑問がすっきりしていたらうれしいです。