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【車庫証明】最寄りの警察署=申請先とは限らない!【要確認】

 

 

【車庫証明】最寄りの警察署=申請先とは限らない!【要確認】

車庫証明の申請先は最寄りの警察署じゃないの?

こんな方の疑問に答えます。

 

筆者は行政書士として千葉県北西部近隣の車庫証明申請代行を承っております。
記事の最後の方に対応警察署のページを貼っておきますので、よかったらチェックしてみてください。

 

最寄りの警察署が申請先とは限りません。

結論、最寄りの警察署が申請先とは限らないです。
警察署には「管轄」というものがあり、担当する地域が決まっているからです。

車庫証明申請くらい同じ市区町村内ならばどこでも良く思えて、最寄りの警察署に行ってしまいそうになるのですが、残念ながらそれでは受付して貰えません。

 

車庫証明申請先、正しくはどの警察署?

じゃあ車庫証明の申請先ってどの警察署に出すのか、という話ですが

「保管場所」を管轄する警察署です。

保管場所というのは駐車場ですね。

管轄は管轄でも、使用の本拠の位置=実際に普段住んでいるところ(住民票の記載地ではありません)の管轄警察署に行ってもやはり受付して貰えませんので気を付けましょう。

 

保管場所には距離制限があります

保管場所には距離制限というものがありますので、こちらも気を付けましょう。

使用の本拠の位置=実際に普段住んでいるところ(住民票の記載地ではありません)から、2km以内という制限があります。

これ、昔は500mだったんですが厳しすぎるので緩和されています。
ただ、車に乗るために2kmも歩くかっていうとちょっと…ですよね。

逆に言えば、常識的に駐車場として検討しようと思える範囲は2km以内に収まりそう、という意味でもあります。
車庫証明申請の際には「駐車場と何m離れているか」記入することになりますので、しっかり把握しておきましょう。

 

警察署の管轄

千葉・東京・埼玉・茨城など当事務所で対応している警察署の管轄は以下から調べられます。

 

最寄りの警察署が申請先とは限らない×まとめ

まとめると

「住所じゃなくて駐車場の場所を管轄する警察署が申請先」

となります。
ご自身で申請する際は、確認してから行くようにすると時間を無駄にしないで済むと思います。

 

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