柏警察署での車庫証明「再申請」ルールの変更と、野田・習志野での月内最終登録
【活動報告】柏警察署での車庫証明「再申請」ルールの変更と、野田・習志野での月内最終登録
いつも当ブログをご覧いただき、誠にありがとうございます。千葉県松戸市の行政書士山田涼太事務所です。
8月31日(月曜日)、本日は8月の平日最終日ということで、どうしても月内の完了が必須となる「月内登録指定」の案件への対応がメインの一日となりました。月末の締めくくりにふさわしく、千葉県内の広範囲で多数の手続きを遂行しております。
野田・習志野での自動車登録と、月末最終日の窓口状況
本日は、野田陸運局(野田自動車検査登録事務所)および習志野陸運局(習志野自動車検査登録事務所)において、自動車の新規登録や移転登録(名義変更)を計6件、滞りなく完了させました。また、柏市内にて出張封印の作業も1件実施しております。
月末最終日となりますと、当然ながらスケジュールに余裕はない状況です。しかし、多くの業者様が安全を期して前日までに登録を済ませているためか、本日の陸運局は通常よりは混雑しているものの、極端な混雑状態ではなく少し落ち着いた印象を受けました。
当事務所におきましても、月内期日のお手続きに対応する際は、万が一の想定外の事態(書類の不備や渋滞など)をカバーする余力を残すため、お引き受けする申請件数を極力抑え、確実性を最優先としたスケジュール管理を行っております。
各地での車庫証明対応と「車台番号発番待ち」の受領
車庫証明(自動車保管場所証明書)関連の業務といたしましては、市川警察署と野田警察署にて通常の新規申請を行いました。
また、船橋東警察署におきましては、「車台番号の発番待ち」として申請を出していた案件に関しまして、無事に発番されたとのご連絡をお客様より頂戴したため、速やかに警察署へ赴き受領手続きを完了させております。
【重要】柏警察署での車庫証明「再申請(訂正)」のルール変更について
本日、ある案件にて車庫証明の書類に不備が見つかり、柏警察署にて再申請(即日交付)を行う事態が発生いたしました。ここで、実務上非常に重要となる「これまでの慣例と異なる対応」に直面いたしました。
これまで千葉県内においては、交付済みの車庫証明に訂正が必要となった場合、交付済みの原本を添付した上で「申請書の書き直しのみ」で再申請を受け付けていただけるのが一般的な慣例でした。
しかし担当官の方のお話によると、柏警察署では本年6月頃より、再申請の際にも「配置図・所在図・権限疎明資料(自認書や承諾書等)」といった、新規申請時に必要なすべての書類を再度添付しなければならないという運用に変更されたとのことです。
千葉県全域での変更なのか確認したところ、「県全域ではなく、柏署として本部に問い合わせた結果、基本のルールに立ち返って対応する判断をした」とのことでした。もともと従来の再申請(書類省略)は法定されたルールではなく、警察側の裁量による「申請者側への厚意」であったため、基本に忠実な運用へ変更されるのも仕方ないことだと感じております。
今回の再申請は、他者の土地(駐車場)での申請でしたが、「承諾書」ではなく「賃貸借契約書の写し」を添付書類として用いていたため、当事務所の手元にある写しで問題なく再申請書類を完備することができ、事なきを得ました。もしこれが地主様からいただいた承諾書の原本などであった場合、再手配に多大な時間を要するところでした。
より確実な書類作成と事前確認の徹底
今後の柏警察署への車庫証明申請におきましては、申請書の記載に間違いがないことはもちろんのこと、権限疎明資料の用意の仕方などにもこれまで以上の注意を払う必要がございます。
当事務所をご利用いただいた販売店様や個人のお客様からは高評価のクチコミを継続していただいております。今回のような窓口ごとのローカルルールの変更も常に最新情報をキャッチアップし、確実な手続きを提供してまいります。
野田・習志野での自動車登録や、ルール変更にも対応する確実な車庫証明申請なら、行政書士山田涼太事務所にお任せください!
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